東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1012号 決定
〔主文〕1、申立人が相手方に対し本裁判確定の日から三月以内に金四八万円を支払うことを条件に、別紙目録(二)記載の建物を次のように増改築することを許可する。
(一) 右建物の南側部分一階15.39平方米二階13.36平方米を別紙目録(一)記載の土地の西側に移築し、これに一階14.18平方米二階14.99平方米を増築して木造二階建居宅床面積一階29.57平方米二階28.35平方米(平面図は別紙図面記載のとおり)とする。
(二) 右土地の東側に木造二階建店舗兼共同住宅床面積一階55.89平方米二階52.65平方米(平面図は別紙図面記載のとおり)を新築する。
2、別紙目録(一)記載の土地に関する申立人相手方間の賃貸借契約の賃料を本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月一〇五円に改める。
〔理由〕(申立の要旨)
申立人は、相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に所有する同目録(二)記載の建物(以下本件建物という)を主文第一項記載のように増改築したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。
(決定理由)
1、本件の資料によると、申立人は相手方から昭和二一年一一月本件土地を非堅固建物所有の目的、期間二〇年の約で賃借し、同地上に本件建物を所有していること、右賃貸借契約は期間満了とともに法定更新され、賃料は昭和三七年七月分から一ケ月二、三〇〇円に改訂され現在にいたつていること、右賃貸借契約には賃貸人の承諾を得ることなく借地上の建物に増改築をすることを禁止する特約が附されていることが認められ、本件増改築は土地の通常の利用上相当であるので、本件申立は、これを許可するのが相当である。
2、附随処分
本件増改築により、申立人は、収益の面及び住の快適性の面において従前より利益を得ることになり、土地の効用が増加するので、申立人に対し相手方に対する財産上の給付を命ずるのが相当であり、その額は、従来の裁判例に徴し、鑑定委員会の評価による本件土地の更地価格(3.3平方米当り三〇万円)の約3.5%に当る四八万円を相当とし、賃料を鑑定委員会の意見に従い、一ケ月3.3平方米当り一〇五円に改めることとする。(小山俊彦)
目録
(一) 東京都大田区蒲田二丁目三番四
宅地3,305.02平方米(九九九坪七合七勺)の内152.06平方米
(四六坪)
(二) 右地上所在
家屋番号三番四の二
木造瓦葺二階建店舗兼居宅
床面積 一階103.29平方米
二階 14.98平方米
図面(略)